所長の伊藤大輔です。
最近、死因贈与契約書の作成のご依頼をいただきました。
死因贈与とは、財産をあげる人が亡くなった時に贈与の効力が発生する契約のこと。
なんだか遺言とよく似ていますが、
死因贈与は財産をもらう人の合意が必要な契約という点が遺言と異なります。
遺言は財産をあげたい人だけで作ることができますよね。
税金面では死因贈与は相続税マターとして処理されるため、
割高な贈与税が適用される生前贈与よりも税負担が軽くなるのもウレシイです^ ^
自分の死後に相続権のない人物に財産をあげたいけど、
遺言を書くのはちょっと・・・という方には魅力的な手段です。
遺言と並ぶ相続準備の選択肢の一つとして覚えておいて損はありません。
死因贈与についてもっと知りたい!という方は、
ぜひイトー司法書士事務所までご相談くださいね(^O^)/