所長の伊藤大輔です。
最近、遺言書を作りたいというお客様が増えてきております。
中には、遺産をあげたい人に内緒で遺言書を作りたいという方も。
先日、そういったご依頼で公正証書遺言を作りました。
内緒の遺言でネックになるのは、あげたい人の情報。
遺言書には、最低限氏名・生年月日・遺言者との関係を記載して、
遺産をあげたい人を特定する必要があります。
公証役場では遺言書に正確な記載をするため、
あげたい人の住民票や戸籍を持って来るように指示します。
内緒の遺言ではこういった証明を取り寄せることが難しいため、
最終的にはお客様の記憶頼みとなってしまいます。
自分の子どもならまだしも、
甥や姪または身内でない人にあげたいとなると・・・
今回の私のお客様は、
幸いなことに遺産をあげたい人の情報を正確に憶えていたため、
住民票などがなくても何とか公正証書遺言を作ることができました^ ^
内緒の遺言を作る場合は、こういった点にもご注意くださいね。