岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。
自宅を息子へ名義変更したいんだけど・・・という相談をよく受けます。
自分の生前に名義変更をやってしまうか、
それとも自分が死亡した後に名義変更をやってもらうか、
で手続きや税金が違ってきます。
まず生前に名義変更をする場合は、生前贈与となります。
手続は、あげる人ともらう人が贈与契約をして、贈与による所有権移転登記をします。
税金は、贈与税・登録免許税・不動産取得税がかかります。
一方死亡後に名義変更をやる場合は、相続になります。
手続は生前に遺言書を作っておくか、
または息子を含めた相続人全員の遺産分割協議を経ることで、
相続による所有権移転登記をします。
税金は、相続税・登録免許税がかかります。
原則110万円超で課税される贈与税>最低6,000万円(2014年まで)の控除がある相続税、
贈与の登録免許税が相続の登録免許税の5倍かかる、
相続の場合には不動産取得税がかからない、
ということで、一般的に相続よりも生前贈与の方が税金が高くつきます。
ただ生前に息子への名義変更を完了して憂いをなくしておきたい、
何となく遺言を書くことが腹に落ちない、
というお気持ちもわかります。
かかる税金を意識した上で、ベストな選択をしてくださいね(^^)