岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。
私がぜひ遺言を作ってほしい!とお願いしたい方、
それは子供がいない方です。
子供がいない方の相続人はその配偶者(夫or妻)と、
まずはその親や祖父母など直系尊属、
直系尊属がいない場合は兄弟姉妹(甥姪などその子供まで)となります。
たとえば妻・兄・妹の3人が相続人となり、
遺産が現在妻が住んでいる自宅だけの場合、
妻は夫の兄妹と遺産分割協議をする必要があります。
妻と夫の兄妹とは、たいてい血の繋がりもなく、あまり関係も濃くないもの。
ドライな兄妹から強固に相続権を主張された場合、
妻は最悪自宅を売却してその代金を相続分配するハメになります。
生前に夫が「妻へ自宅を相続させる」という遺言さえ作っておいてくれたら、
妻は夫の死後も安心して自宅に住み続けることができます。
また、相続人が甥や姪だけの場合も要注意。
たとえば亡姉の子と亡弟の子が相続人となる場合、
親戚づきあいがないとそもそも遺産分割協議を開くことすら苦労します。
仮に亡姉の子が配偶者に先立たれた被相続人の面倒をずっと看ていたとしても、
事情をよく知らない他の相続人がドライに相続権を主張してくることがありえます。
被相続人の「面倒を看てくれた姉の子にすべての遺産を相続させる」という遺言さえあれば、
それで無事解決なんですが・・・。
私も子供がいない方が被相続人となる相続登記の依頼を何度か受けていますが、
そこで話がうまくまとまらい場面に遭遇すると、
「遺言さえ残しておいてくれれば・・・」と何度も思いました。
大切な人への最後のプレゼントとして、
子供がいない方こそゼッタイに遺言を作りましょう!