遺言によってペットにも遺産が残せる?

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2013年10月02日

こんにちは、スタッフの池田です。

 

 

みなさんはペットを飼っていますか?

 

うちには可愛いチワワが一匹います。

 

家族みんなで可愛がり、家族の一人と言っても過言ではありません。

 

僕の父親なんて孫よりもチワワの方が可愛いみたいです(笑)

 

そんな人、世の中には結構多いんじゃないですか?

 

 

最近、「ペットにも遺産が残せる」という内容のニュースがありました。

 

自分の死後、ペットがどうなるのか心配な人が多いようです。

 

相続では、他の遺産はもらうが、ペット入らないというケースがあるそうです。

 

その場合、相続終了後にペットは殺処分されてしまうとか。

 

 

では、どうするのか?

 

日本の法律上、ペットに直接遺産を残すことは残念ながらできません。

 

しかし、ペットの世話をしてくれることを条件に遺言を書き、間接的にペットに遺産を残す

 

「負担付遺贈」

 

は可能だそうです。

 

例えば「自分が死んだときに、ペットの世話をすることを条件にペット仲間に家や土地を譲る」というものです。

 

これには法定相続人の遺留分を侵害していないか等の問題もあるそうですが、

 

その問題をクリアすれば有効になるそうです。

 

 

ペットも大事な家族と考えれば、その気持ちはわかるような気がします。

 

遺言のメリットは死後に自分の意思を生かせることです。

 

遺言を作成してみて、現在抱えている不安を取り除いてみてはどうでしょうか。

 

ちなみにペットに確実に財産を残せる「ペット信託」というものもあるそうです(^o^)