こんにちは、スタッフの池田です。
2013年もあと少しですね。
僕は今年を振り返ると、反省することが多いですが、それも含めて来年も頑張っていきたいと思います!
さて、今日の日経新聞にこんな記事がありました。
「贈与するなら年末年始」
デパートのセールみたいに年末年始は贈与税が安いというわけではありません(笑)
贈与税の非課税枠は年間110万円。
これは毎年1月から12月の間の話なので、
年末(12月)までに110万円、年明け(1月)に110万円を贈与すれば、短期間で非課税枠が二度活用できます!
また、正月には遠方に住んでいる家族も集まると思うので、手続も簡単にできますし、
財産や相続について話し合う良い機会です。
特に2015年からは相続税の基礎控除額が現在の6割に引き下げられてしまうので、
贈与等を上手く活用して相続税対策をしたほうがイイですね。
しかし、贈与と言っても、ただお金を渡すだけではいけません。
子供の通帳を作り、そこに入金するだけでは、税務署から名義預金と判断され、
贈与が成立していないとされる可能性があります。
名義預金とは通帳の名義が相続人でも、実質的にはお金を出した被相続人のものとされる預金のことです。
要はちゃんと贈与しましたよ~という証拠を残しておく必要があります。
その一つが贈与契約書です。
贈与という事実を書面にして残しておくことで、後々のトラブルを避けることができます。
贈与契約書にはいくつかの注意点があり、せっかく作っても不備があれば台無しになってしまいますので、
作成の際は法律の専門家に相談しましょう!
当事務所でも贈与契約書の作成を行っておりますので、是非一度ご相談ください。
もちろん初回のご相談は無料です!
それでは、みなさん良いお年を~(^o^)