預貯金の相続は代償分割を活用しよう!

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2014年08月15日

司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

ちょうど今はお盆の時期のため、

 

この機会に遺産分割協議をするご家族も多いと思います。

 

 

当事務所も、このお盆中に何件か相続のご相談を受けました。

 

 

さて、相続で預貯金を分配するケースがあります。

 

 

例えば、妻・長男・長女が相続人の相続の場合、

 

遺産として預金が次のとおりあるとします。

 

●●銀行に100万円

 

▲▲信金に100万円

 

■■信組に100万円

 

 

この合計300万円の預貯金を3等分してそれぞれ100万円ずつ相続したい場合、

 

モチロン次のとおり相続することはできます。

 

●●銀行の100万円を妻が相続

 

▲▲信金の100万円を長男が相続

 

■■信組の100万円を長女が相続

 

 

ただし、これでは妻・長男・長女がそれぞれ金融機関に出向く必要があります。

 

 

妻が高齢でなかなか外出しづらい場合や、

 

長男の仕事が忙しすぎて休みをとることが難しい場合もあります。

 

 

また、そういった場合のために選ぶ代理人を嫌がる金融機関もあります。

 

 

そこで、平日に金融機関に行くことができる長女に預金のすべてを相続してもらい、

 

妻と長男には長女からそれぞれ100万円ずつ現金を渡すという方法があります。

 

 

こうすることで長女一人で金融機関の手続を済ますと同時に、

 

妻と長男も結果100万円ずつもらうことができます。

 

 

この遺産分割の方法を、専門用語で「代償分割」と呼んでいます。

 

 

代償分割は今回の預貯金相続のケースの他にも、

 

不動産など現金化しづらいものが遺産の大半を占める場合にも活用することができます。

 

 

遺産分割の際の一つの方法として、ぜひご検討下さい!