司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。
イトー司法書士事務所が相続のご相談を受けた際に、
相続人の中に未成年者がいるケースがあります。
一般的に未成年者が契約をしたりする場合は、
その親権者(親)の同意や代理が必要です。
相続の際の遺産分割協議に参加する場合も同様です。
ここで問題となるのは、
親権者である親も亡き配偶者(例えば夫)の遺産分割協議に参加する場合、
その親(例えば妻)は自分の権利と子供である未成年者の権利がぶつかってしまいます。
民法はこの場合親が未成年者を代理することはよろしくないとして、
親の代打として未成年者を代理する者(特別代理人といいます)を裁判所に選んでもらい、
遺産分割協議を進めていくことになります。
ただ、裁判所の手続は時間と費用がかかります。
未成年者もガッツリ遺産を相続する場合はともかく、
未成年者が何も相続しないようなケースでは、
「私は何もいらない!」と意思表示するためだけに裁判所の手続をやるのは
ちょっと負担が大きいです。
もし未成年者が亡くなった方から生前に贈与などを受けていた場合は、
特別受益者ということで裁判所の手続が不要となるケースもあります。
また預貯金の相続で未成年者がいる場合でも、
金融機関によっては裁判所の手続なしで手続ができるケースがあるようです。
このように、未成年者が絡む相続は複雑でケースバイケース。
ぜひ一度イトー司法書士事務所にご相談くださいね。