監査役がいる株式会社は一度定款のチェックを!

2015年05月01日

岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

この5月1日から、会社法の改正が実行されます。

 

 

今回の改正は大企業向けの改正が大半ですが、

 

中小企業でも監査役を置いている会社は注意が必要です。

 

 

具体的には、

 

会計チェックだけやる監査役がいる株式会社は、

 

5/1からその旨を登記することになります。

 

 

そもそも監査役の権限が会計チェックだけなのか、

 

それとも業務チェックにも及ぶのかは、

 

今までは会社登記簿からは確認できず、

 

定款を確認することで初めて分かることでした。

 

 

それではいけない!ということで、

 

今回監査役の権限を会計チェックに限定することが登記事項となりました。

 

 

定款に

 

『第●条 監査役は会計に関する事項のみについて監査する権限を有し

 

業務について監査する権限を有しない。』

 

というような条項があれば、

 

5/1以降登記簿に反映させる必要があります。

 

 

ただし登記簿に反映させるタイミングは、

 

5/1以降に監査役の変更登記をする際でOKです。

 

 

例えば、次のタイミングです。

 

監査役の任期更新手続の際、

 

現職の監査役が辞める際、

 

新しく監査役を追加する際。

 

 

尚、有限会社にはこの登記は不要です。

 

 

監査役がいる株式会社は、

 

一度自社の定款をチェックしてみてください。

 

 

「定款なんて見たことないので、よく分からん!」

 

「やらなきゃイカンことは分かるが、登記なんてメンドクサイ(>_<)」

 

という方はぜひイトー司法書士事務所までお問い合わせくださいね。