所長の伊藤大輔です。
不動産の相続をする際に権利証は必要か?
という質問を受けることがあります。
結論から申し上げると、
権利証はなくても相続による動産の名義変更ができます!
相続の名義変更は少し特殊で、
売買の時に必須である権利証は役所に提出する必要がありません。
代わりに戸籍や遺産分割協議書などで相続した権利を役所に主張して、
名義を変更してもらうことになります。
ただ権利証がお手元にあると、
名義変更すべき不動産を把握しやすいというメリットはありますが・・・
従って、
権利証をなくしてしまった方のご家族でも無事に不動産の相続ができますので、
ご安心下さい^ ^