所長の伊藤大輔です。
今週の始めに豊川のお客様と、相続による抵当権の債務者名義の変更について打ち合わせしました。
亡くなった方が借入してアパートを建てていたような場合、アパートを相続した方はアパートの名義だけでなく、借入についての抵当権の債務者名義も変更する必要があります。
その債務者名義の変更が、遺産分割協議書でできる金融機関とできない金融機関があり、できない金融機関は他の相続人の印鑑がまた必要になったりと、なかなか複雑なところです。
スムーズに手続きが進みお客様に安心していただけるよう、しっかりとサポートします!