監査役がいる株式会社は一度定款のチェックを!

2015年05月01日

岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

この5月1日から、会社法の改正が実行されます。

 

 

今回の改正は大企業向けの改正が大半ですが、

 

中小企業でも監査役を置いている会社は注意が必要です。

 

 

具体的には、

 

会計チェックだけやる監査役がいる株式会社は、

 

5/1からその旨を登記することになります。

 

 

そもそも監査役の権限が会計チェックだけなのか、

 

それとも業務チェックにも及ぶのかは、

 

今までは会社登記簿からは確認できず、

 

定款を確認することで初めて分かることでした。

 

 

それではいけない!ということで、

 

今回監査役の権限を会計チェックに限定することが登記事項となりました。

 

 

定款に

 

『第●条 監査役は会計に関する事項のみについて監査する権限を有し

 

業務について監査する権限を有しない。』

 

というような条項があれば、

 

5/1以降登記簿に反映させる必要があります。

 

 

ただし登記簿に反映させるタイミングは、

 

5/1以降に監査役の変更登記をする際でOKです。

 

 

例えば、次のタイミングです。

 

監査役の任期更新手続の際、

 

現職の監査役が辞める際、

 

新しく監査役を追加する際。

 

 

尚、有限会社にはこの登記は不要です。

 

 

監査役がいる株式会社は、

 

一度自社の定款をチェックしてみてください。

 

 

「定款なんて見たことないので、よく分からん!」

 

「やらなきゃイカンことは分かるが、登記なんてメンドクサイ(>_<)」

 

という方はぜひイトー司法書士事務所までお問い合わせくださいね。

今日は4月1日、新年度スタート!

2015年04月01日

岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

今日は4月1日ということで、世間では新年度がスタート!

 

 

司法書士業界的には、税制の変化に特に気をつける時期となります。

 

 

 

まず今年は、3年に1度の固定資産評価額の見直しの年。

 

 

毎年この時期に市役所から郵送されてくる固定資産の課税明細表、

 

今年は『評価額』の部分をよく見てみてくださいね。

 

 

 

また新築住宅の所有権保存登記の登録免許税を計算する際の単価も、

 

今年は固定資産評価額の見直しにともなって変更があります。

 

 

4月以降保存登記を申請する場合は、要注意です。

 

 

 

注目すべきなのが、空き家の固定資産税が高くなる可能性があること。

 

 

これは住宅が建っている土地の固定資産税は6分の1になるのですが、

 

市町村が危険だと認定した空き家にはこの6分の1が認められなくなります。

 

 

今後空き家をお持ちの方は、

 

更地にして土地の売却を検討したり、

 

リフォームやリノベーションをして賃貸したりと、

 

積極的に手を打つ必要がありそうです。

 

 

 

今回紹介した税制改正は特に司法書士業務に関係の深いところですが、

 

ポイントを押さえて税金面で損をしないようにしたいものですね。

安城市の合同会社ドリームエクスプレス様からのお客様の声(会社設立)

2015年03月09日

岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

安城市の合同会社ドリームエクスプレス様からのお客様の声を掲載します。

 

 

合同会社設立の手続をご依頼いただきました。

 

 

またこの度お客様の声の様式を全面リニューアルして、

 

その最初のお客様の声となります。

 

 

ウェルカムボードや当事務所の説明などを評価していただいたこと、

 

すごくうれしいです(^^)

 

 

事務所一同、ドリームエクスプレス様の今後の社業発展を祈念しております。

 

 

ドリームエクスプレス様、ありがとうございます<(_ _)>

20150308 安城 DE社