所長の伊藤大輔です。
相続のお客様と一緒に、岡崎市の民団へ行きました。
相続で使う被相続人の戸籍を韓国から取り寄せてもらうためです。
韓国の方の相続は今まで何件かご依頼いただいておりますが、
私が民団を訪れたのは実は今回が初めて。
民団のスタッフの方には分かりやすく丁寧に応対いただいたため、
スムーズに戸籍のやり取りができそうです♪
民団の方、ありがとうございました<(_ _)>
所長の伊藤大輔です。
不動産の相続をする際に権利証は必要か?
という質問を受けることがあります。
結論から申し上げると、
権利証はなくても相続による動産の名義変更ができます!
相続の名義変更は少し特殊で、
売買の時に必須である権利証は役所に提出する必要がありません。
代わりに戸籍や遺産分割協議書などで相続した権利を役所に主張して、
名義を変更してもらうことになります。
ただ権利証がお手元にあると、
名義変更すべき不動産を把握しやすいというメリットはありますが・・・
従って、
権利証をなくしてしまった方のご家族でも無事に不動産の相続ができますので、
ご安心下さい^ ^
所長の伊藤大輔です。
現在の日本でも社会問題になっている少子化ですが、
アウグストゥス時代のローマ帝国でも問題になっていたようです。
原因はローマ市民が平和を謳歌し過ぎて、
面倒な子育てを敬遠して結婚をしなくなったため。
時の皇帝アウグストゥスは少子化対策として、
選挙・出世・税金などで独身者が不利になる法律を作りました。
その法律の中で、50歳になった独身女性が遺産の相続権を失うというものがありました。
もちろん今の日本の法律ではこんなことはなく、
自らの意志によらず相続権を失うのは欠格・廃除の場合だけです。
それにしても、少子化は今も昔も変わらぬ課題ですね。