共有のリスク!?

2013年03月02日

所長の伊藤大輔です。

 

 

不動産を共同名義(共有)にすることはよく見かけます。

 

・相続で兄弟と何となく共有にした

 

・夫婦で土地を購入した

 

・親子で2世帯住宅を建てた・・・etc.

 

 

ただ、共有には法律上「共有物分割」という権利が認められております。

 

 

これは共有者がいつでもその共有状態の解消を請求できる権利(契約で一定期間禁止することは可能)で、

お互いの話し合い(話し合いが整わない場合は裁判)の上で、

 

・物理的に分ける

 

・共有物を売って代金を分ける

 

・一方の単独所有とする代わりに他方へお金で清算する

 

という3つ方法で解消することになります。

 

 

従って、共有の不動産は、

 

・兄弟の次の世代への相続

 

・夫婦の離婚

 

・養子縁組の解消

 

などが起こった時にもし揉めてしまうと、

相手からこの共有物分割を請求されてしまい、

最終的には不動産を売却するハメになってしまうリスクが潜んでいるといえます。

 

 

また、あえて共有名義を買い取った後で他の共有者に高く売りつけたり、

逆に他の共有者の権利を安く買いたたく業者もいるようです。

 

 

不動産を共有名義で取得する場合は、少し頭の片隅に入れておいて下さい。

岡崎市役所の法律相談

カテゴリー:
2013年02月05日

所長の伊藤大輔です。

 

今日は、岡崎市役所で無料法律相談の当番でした。

 

13時〜16時で相談件数は4件、

そのうち3件が相続について。

 

やはり相続税改正の影響で、

相続に関心を持つ方が増えてきているようです。

 

一人30分程度の短い相談時間でしたが、

一人でも多くの相談者の方に満足していただけたのなら嬉しいですね。

岡崎で相続相談会に参加

カテゴリー:
2013年02月02日

所長の伊藤大輔です。

 

 

本日2/2、岡崎のシビックセンターで開催された相続相談会に、

相談員として参加しました。

 

 

2月は、司法書士会が決めた「相続登記はお済みですか月間」。

 

そのため、毎年この時期は各地で相続相談会が開催されております。

 

 

相談の予約は、10時から15時まで満員御礼!

 

相談を受けた側の感想としては、平成27年の相続税改正は皆さんかなり気にされております。

 

 

ご相談にお越しいただいた皆さん、ありがとうございました<(_ _)>

 

 

当事務所でも相続の無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡下さいね。