司法書士と行政書士ってどう違うの?

カテゴリー:
2014年11月01日

司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

相続が起こった際の手続をご依頼いただく時に、

 

司法書士と行政書士ってよく似ているけど何がどう違うんですか?

 

という質問をいただきます。

 

 

司法書士、行政書士、そして税理士などは縦割り行政のため、

 

手続をする役所ごとにできること・できなことが決められております。

 

 

まず司法書士ですが、法務局の手続を独占的に取り扱います。

 

相続ですと、ご自宅や畑などの不動産の名義変更は司法書士の専門分野です。

 

また名義変更に付随して、遺産分割協議書などの書類作成や戸籍の取得代行もできます。

 

 

次に税理士ですが、税務署の手続を独占的に取り扱います。

 

相続ですと、相続税の申告や準確定申告は税理士の専門分野です。

 

 

最後に行政書士ですが、他の士業の独占業務ではない役所の手続を取り扱います。

 

相続ですと、自動車の名義変更は行政書士の専門分野です。

 

 

以上、相続の際の手続について簡単にまとめますと、次のようになります。

 

不動産があると司法書士

 

自動車があると行政書士

 

税金が出ると税理士

 

 

イトー司法書士事務所も、相続手続の際に行政書士や税理士とよく連携して仕事をします。

 

例えば、遺産の中に不動産以外に自動車もあると行政書士の出番です。

 

また、相続税の申告の依頼を受けた税理士から、不動産登記のご紹介を受けることもあります。

 

 

ただ、お客様目線ではどの士業に何を頼めばよいのかは分かりづらいです(>_<)

 

そういった場合でも、イトー司法書士事務所にお気軽にご相談くださいね。

 

必要に応じて、税理士や行政書士もキチンとご紹介いたします。

 

もちろん、ご自宅などの不動産の相続はイトー司法書士事務所で大丈夫です!

相続時精算課税制度は使った方がよい?

カテゴリー:
2014年10月11日

岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

 

マイホームを新築する際や中古住宅を購入する際に、

 

親から不動産購入資金の援助を受ける手段として、

 

相続時精算課税制度が候補に上がることも多いでしょう。

 

 

相続時精算課税制度は親から子の贈与について、

 

一定の条件を満たすことで贈与税を免除または減額する制度。

 

 

詳細は、こちらをご参照ください。

 

 

相続時精算課税制度はいわば”相続の前倒し”で、

 

親から一度に2,500万円の財産を贈与税の負担なしでもらうことが可能です。

 

 

 

ただこの相続時精算課税制度、クセがあるため利用には注意も必要。

 

 

 

まず手続的な注意点として、

 

相続時精算課税制度を利用した贈与の翌年に贈与税の申告が必須です。

 

 

また贈与した人が死亡した際に相続税の申告が必要となることがあり、

 

その場合は申告書に相続人全員の印鑑をもらう必要があるため、

 

他の相続人に贈与を内緒にしていた場合はそこでバレてしまうわけです。

 

 

 

また節税効果の注意点として、

 

贈与された財産は贈与時の価格で相続の時に遺産に計上されるため、

 

確実値上がりする財産や収益性の高い不動産を贈与しないと、

 

もらう側の旨みがあまりなかったりします。

 

 

しかも一旦相続時精算課税制度を使ってしまうと、

 

その親子間ではそれ以降毎年110万円の贈与税非課税枠が使えなくなってしまいます!

 

 

長い年月をかけて計画的に暦年贈与をする方が結果お得な場合も多かったりします。

 

 

 

このように結構クセのある相続時精算課税制度、

 

ご利用の際は事前に専門家へご相談することをおススメします。

相続、それとも生前贈与?

カテゴリー:
2014年09月13日

岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

 

自宅を息子へ名義変更したいんだけど・・・という相談をよく受けます。

 

 

自分の生前に名義変更をやってしまうか、

 

それとも自分が死亡した後に名義変更をやってもらうか、

 

で手続きや税金が違ってきます。

 

 

 

まず生前に名義変更をする場合は、生前贈与となります。

 

 

手続は、あげる人ともらう人が贈与契約をして、贈与による所有権移転登記をします。

 

 

税金は、贈与税・登録免許税・不動産取得税がかかります。

 

 

 

一方死亡後に名義変更をやる場合は、相続になります。

 

 

手続は生前に遺言書を作っておくか、

 

または息子を含めた相続人全員の遺産分割協議を経ることで、

 

相続による所有権移転登記をします。

 

 

税金は、相続税・登録免許税がかかります。

 

 

 

原則110万円超で課税される贈与税>最低6,000万円(2014年まで)の控除がある相続税、

 

贈与の登録免許税が相続の登録免許税の5倍かかる、

 

相続の場合には不動産取得税がかからない、

 

ということで、一般的に相続よりも生前贈与の方が税金が高くつきます。

 

 

ただ生前に息子への名義変更を完了して憂いをなくしておきたい、

 

何となく遺言を書くことが腹に落ちない、

 

というお気持ちもわかります。

 

 

 

かかる税金を意識した上で、ベストな選択をしてくださいね(^^)