相続があっても建物の名義変更をしなくてもイイ?

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2014年09月07日

岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

 

相続のご依頼を受けた際に、

 

すでに取り壊されている建物の登記簿だけが残っていることがあります。

 

 

また、近いうちに建物の取り壊しや建替えが予定されていることも。

 

 

この場合、その建物について相続による名義変更(相続登記)をあえてしないこともOKです!

 

 

建物相続登記の登録免許税を節税するためです(^^)

 

 

そして建物を取り壊した後に登記簿を閉鎖する建物滅失登記は、

相続人のうち一人の印鑑があれば手続ができてしまいます。

 

 

 

ただし、注意点もあります。

 

 

まず建物の名義が被相続人のままということで、

 

市役所の固定資産税課から名義変更を促す通知が届きます。

 

 

通知が届いたら固定資産税課に事情を説明すれば、

 

適切な指示をいただけるため問題になるケースは少ないです。

 

 

ただし建物の取り壊しが年をまたぐ場合は、

 

固定資産税課に名義変更届を出しておくと安心です。

 

 

 

また取り壊しが登記簿の中の一部の建物にとどまる場合、

 

融資の関係などで最終的に相続登記が必要となることが多いです。

 

 

例えば母屋・車庫・物置などが一つの登記簿に収まっていて、

 

母屋だけを取り壊して建て替えをする場合がこれです。

 

 

一部取り壊しの場合は、最初から建物も相続登記してしまうのが良いでしょう。

 

 

 

こういったケースも、イトー司法書士事務所までぜひご相談ください!

未成年者が絡む相続は要注意!

カテゴリー:
2014年08月23日

司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

イトー司法書士事務所が相続のご相談を受けた際に、

 

相続人の中に未成年者がいるケースがあります。

 

 

一般的に未成年者が契約をしたりする場合は、

 

その親権者(親)の同意や代理が必要です。

 

 

相続の際の遺産分割協議に参加する場合も同様です。

 

 

ここで問題となるのは、

 

親権者である親も亡き配偶者(例えば夫)の遺産分割協議に参加する場合、

 

その親(例えば妻)は自分の権利と子供である未成年者の権利がぶつかってしまいます。

 

 

民法はこの場合親が未成年者を代理することはよろしくないとして、

 

親の代打として未成年者を代理する者(特別代理人といいます)を裁判所に選んでもらい、

 

遺産分割協議を進めていくことになります。

 

 

ただ、裁判所の手続は時間と費用がかかります。

 

 

未成年者もガッツリ遺産を相続する場合はともかく、

 

未成年者が何も相続しないようなケースでは、

 

「私は何もいらない!」と意思表示するためだけに裁判所の手続をやるのは

 

ちょっと負担が大きいです。

 

 

もし未成年者が亡くなった方から生前に贈与などを受けていた場合は、

 

特別受益者ということで裁判所の手続が不要となるケースもあります。

 

 

また預貯金の相続で未成年者がいる場合でも、

 

金融機関によっては裁判所の手続なしで手続ができるケースがあるようです。

 

 

このように、未成年者が絡む相続は複雑でケースバイケース。

 

 

ぜひ一度イトー司法書士事務所にご相談くださいね。

預貯金の相続は代償分割を活用しよう!

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2014年08月15日

司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

ちょうど今はお盆の時期のため、

 

この機会に遺産分割協議をするご家族も多いと思います。

 

 

当事務所も、このお盆中に何件か相続のご相談を受けました。

 

 

さて、相続で預貯金を分配するケースがあります。

 

 

例えば、妻・長男・長女が相続人の相続の場合、

 

遺産として預金が次のとおりあるとします。

 

●●銀行に100万円

 

▲▲信金に100万円

 

■■信組に100万円

 

 

この合計300万円の預貯金を3等分してそれぞれ100万円ずつ相続したい場合、

 

モチロン次のとおり相続することはできます。

 

●●銀行の100万円を妻が相続

 

▲▲信金の100万円を長男が相続

 

■■信組の100万円を長女が相続

 

 

ただし、これでは妻・長男・長女がそれぞれ金融機関に出向く必要があります。

 

 

妻が高齢でなかなか外出しづらい場合や、

 

長男の仕事が忙しすぎて休みをとることが難しい場合もあります。

 

 

また、そういった場合のために選ぶ代理人を嫌がる金融機関もあります。

 

 

そこで、平日に金融機関に行くことができる長女に預金のすべてを相続してもらい、

 

妻と長男には長女からそれぞれ100万円ずつ現金を渡すという方法があります。

 

 

こうすることで長女一人で金融機関の手続を済ますと同時に、

 

妻と長男も結果100万円ずつもらうことができます。

 

 

この遺産分割の方法を、専門用語で「代償分割」と呼んでいます。

 

 

代償分割は今回の預貯金相続のケースの他にも、

 

不動産など現金化しづらいものが遺産の大半を占める場合にも活用することができます。

 

 

遺産分割の際の一つの方法として、ぜひご検討下さい!