遺言は家族全員の共同作業、天野隆著「親に何かあっても心配ない遺言の話」

カテゴリー:
2013年09月07日

所長の伊藤大輔です。

 

 

天野隆著「親に何かあっても心配ない遺言の話」を読みました。

 

タイトルのとおり遺言がテーマで、親子間の遺言のあり方についての本です。

 

 

まず遺言については、次の言葉が印象に残りました。

 

・遺言適齢期は、70代半ば以降の数年間

 

・遺言は、もめごとを防ぐだけではなく、家族の絆がより深まる内容のものがベター

 

・遺言の主役は親、遺言の中身を決めるのは家族全員の共同作業で

 

 

そして親に遺言を書いてもらう最善の道は、親子間の気持ちの隔たりを埋めること。

 

それを具体的に行う3つのステップは、次のとおり。

 

1.親子でお互いの将来を話し合う

 

2.親とともに死を見つめる

 

3.親に安心を与える

 

 

また相続については、次の言葉が心に残りました。

 

・相続は、家族が抱いている思いの総決算

 

・親の財産を相続するということは、子供たちが”分かち合う”ということ

 

・後世に残せるものは人間性、伝える価値のあるのは人間の生涯そのもの

 

 

 

この本の説く遺言のあり方には、遺言作りのプロとして非常に共感します。

 

私も、家族全員の共同作業で絆がより深まる遺言作りのお手伝いをしていきます!

あげたい人に内緒の遺言

カテゴリー:
2013年05月25日

所長の伊藤大輔です。

 

最近、遺言書を作りたいというお客様が増えてきております。

 

中には、遺産をあげたい人に内緒で遺言書を作りたいという方も。

 

先日、そういったご依頼で公正証書遺言を作りました。

 

 

内緒の遺言でネックになるのは、あげたい人の情報。

 

遺言書には、最低限氏名・生年月日・遺言者との関係を記載して、

遺産をあげたい人を特定する必要があります。

 

公証役場では遺言書に正確な記載をするため、

あげたい人の住民票や戸籍を持って来るように指示します。

 

内緒の遺言ではこういった証明を取り寄せることが難しいため、

最終的にはお客様の記憶頼みとなってしまいます。

 

自分の子どもならまだしも、

甥や姪または身内でない人にあげたいとなると・・・

 

 

今回の私のお客様は、

幸いなことに遺産をあげたい人の情報を正確に憶えていたため、

住民票などがなくても何とか公正証書遺言を作ることができました^ ^

 

内緒の遺言を作る場合は、こういった点にもご注意くださいね。

安城のお客様のご自宅で公正証書遺言を作成

カテゴリー:
2013年05月17日

所長の伊藤大輔です。

 

先日、安城のお客様のご自宅で公正証書遺言を作りました。

 

公正証書遺言を作る時は、

通常お客様に公証役場までお越しいただきます。

 

しかし今回のケースのように、

逆に公証人に自宅や病院まで出張してもらうこともできます。

 

出張の理由は、特に問われません。

 

さすがに公証役場の費用は、

公証役場へ出向いた時よりも高くなってしまいますが・・・

 

入院中の方やお体が不自由な方は、ぜひ出張遺言もご検討下さい。

 

イトー司法書士事務所では、

公証人との打ち合わせも含めてすべて段取りいたします!