相続、それとも生前贈与?

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2014年09月13日

岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

 

自宅を息子へ名義変更したいんだけど・・・という相談をよく受けます。

 

 

自分の生前に名義変更をやってしまうか、

 

それとも自分が死亡した後に名義変更をやってもらうか、

 

で手続きや税金が違ってきます。

 

 

 

まず生前に名義変更をする場合は、生前贈与となります。

 

 

手続は、あげる人ともらう人が贈与契約をして、贈与による所有権移転登記をします。

 

 

税金は、贈与税・登録免許税・不動産取得税がかかります。

 

 

 

一方死亡後に名義変更をやる場合は、相続になります。

 

 

手続は生前に遺言書を作っておくか、

 

または息子を含めた相続人全員の遺産分割協議を経ることで、

 

相続による所有権移転登記をします。

 

 

税金は、相続税・登録免許税がかかります。

 

 

 

原則110万円超で課税される贈与税>最低6,000万円(2014年まで)の控除がある相続税、

 

贈与の登録免許税が相続の登録免許税の5倍かかる、

 

相続の場合には不動産取得税がかからない、

 

ということで、一般的に相続よりも生前贈与の方が税金が高くつきます。

 

 

ただ生前に息子への名義変更を完了して憂いをなくしておきたい、

 

何となく遺言を書くことが腹に落ちない、

 

というお気持ちもわかります。

 

 

 

かかる税金を意識した上で、ベストな選択をしてくださいね(^^)