贈与するなら年末年始がイイ!?

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2013年12月29日

こんにちは、スタッフの池田です。

 

 

2013年もあと少しですね。

 

 

僕は今年を振り返ると、反省することが多いですが、それも含めて来年も頑張っていきたいと思います!

 

 

さて、今日の日経新聞にこんな記事がありました。

 

 

「贈与するなら年末年始」

 

 

デパートのセールみたいに年末年始は贈与税が安いというわけではありません(笑)

 

 

贈与税の非課税枠は年間110万円。

 

 

これは毎年1月から12月の間の話なので、

年末(12月)までに110万円、年明け(1月)に110万円を贈与すれば、短期間で非課税枠が二度活用できます!

 

 

また、正月には遠方に住んでいる家族も集まると思うので、手続も簡単にできますし、

財産や相続について話し合う良い機会です。

 

 

特に2015年からは相続税の基礎控除額が現在の6割に引き下げられてしまうので、

贈与等を上手く活用して相続税対策をしたほうがイイですね。

 

 

しかし、贈与と言っても、ただお金を渡すだけではいけません。

 

 

子供の通帳を作り、そこに入金するだけでは、税務署から名義預金と判断され、

贈与が成立していないとされる可能性があります。

 

 

名義預金とは通帳の名義が相続人でも、実質的にはお金を出した被相続人のものとされる預金のことです。

 

 

要はちゃんと贈与しましたよ~という証拠を残しておく必要があります。

 

 

その一つが贈与契約書です。

 

 

贈与という事実を書面にして残しておくことで、後々のトラブルを避けることができます。

 

 

贈与契約書にはいくつかの注意点があり、せっかく作っても不備があれば台無しになってしまいますので、

作成の際は法律の専門家に相談しましょう!

 

 

当事務所でも贈与契約書の作成を行っておりますので、是非一度ご相談ください。

 

 

もちろん初回のご相談は無料です!

 

 

それでは、みなさん良いお年を~(^o^)