ペットにも遺産を残してあげよう!

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2014年03月08日

こんにちは、スタッフの池田です!

 

 

3月になり、寒さも少し和らいできましたね。

 

 

こんな季節の変わり目は体調を崩しやすいので、十分に気をつけてくださいね。

 

 

さて、今日は可愛いペットの話です。

 

 

以前、ブログにも少し書きましたが、「ペット信託」というものがあるそうです。

 

 

自分の死後に可愛いペットのことが気がかりになる人もいると思います。

 

 

ちゃんとエサを食べさせてくれるかなぁ、可愛がって世話をしてくれるかなぁ、などなど。

 

 

そんな不安を解消してくれるのが、このペット信託です。

 

 

自分の死後に、遺産の一部をペットの飼育費として、世話をしてくれる人に相続させることができます。

 

 

ちなみに、この世話をしてくれる人とは相続人以外の人でも大丈夫です。

 

 

簡単に説明しますと、

 

飼い主を代表とする管理会社を設立→ペットに残したい財産を管理会社に移す

 

→次の飼い主を受益者とする遺言書と信託契約書を受益者と締結→死後に遺産を飼育費として相続してもらう

 

という流れになります。

 

 

信託契約書の中に、ペットの世話をちゃんとやってね、という内容が記載され、正式な契約をするんですね。

 

 

相続された飼育費が適切に使用されているかをチェックするために、弁護士等を監督人として指定することもでき、

 

 

相続財産の乱用を防ぐために、分割で相続させることもできるそうです。

 

 

僕もペットを飼っていて、その子のことを家族のように感じています。

 

 

こんな形で、ペットにも他の家族と同じようにお金や愛情を残すことができたらイイですね(^o^)