相続時精算課税制度は使った方がよい?

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2014年10月11日

岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

 

マイホームを新築する際や中古住宅を購入する際に、

 

親から不動産購入資金の援助を受ける手段として、

 

相続時精算課税制度が候補に上がることも多いでしょう。

 

 

相続時精算課税制度は親から子の贈与について、

 

一定の条件を満たすことで贈与税を免除または減額する制度。

 

 

詳細は、こちらをご参照ください。

 

 

相続時精算課税制度はいわば”相続の前倒し”で、

 

親から一度に2,500万円の財産を贈与税の負担なしでもらうことが可能です。

 

 

 

ただこの相続時精算課税制度、クセがあるため利用には注意も必要。

 

 

 

まず手続的な注意点として、

 

相続時精算課税制度を利用した贈与の翌年に贈与税の申告が必須です。

 

 

また贈与した人が死亡した際に相続税の申告が必要となることがあり、

 

その場合は申告書に相続人全員の印鑑をもらう必要があるため、

 

他の相続人に贈与を内緒にしていた場合はそこでバレてしまうわけです。

 

 

 

また節税効果の注意点として、

 

贈与された財産は贈与時の価格で相続の時に遺産に計上されるため、

 

確実値上がりする財産や収益性の高い不動産を贈与しないと、

 

もらう側の旨みがあまりなかったりします。

 

 

しかも一旦相続時精算課税制度を使ってしまうと、

 

その親子間ではそれ以降毎年110万円の贈与税非課税枠が使えなくなってしまいます!

 

 

長い年月をかけて計画的に暦年贈与をする方が結果お得な場合も多かったりします。

 

 

 

このように結構クセのある相続時精算課税制度、

 

ご利用の際は事前に専門家へご相談することをおススメします。