岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。
相続のご依頼を受けた際に、
すでに取り壊されている建物の登記簿だけが残っていることがあります。
また、近いうちに建物の取り壊しや建替えが予定されていることも。
この場合、その建物について相続による名義変更(相続登記)をあえてしないこともOKです!
建物相続登記の登録免許税を節税するためです(^^)
そして建物を取り壊した後に登記簿を閉鎖する建物滅失登記は、
相続人のうち一人の印鑑があれば手続ができてしまいます。
ただし、注意点もあります。
まず建物の名義が被相続人のままということで、
市役所の固定資産税課から名義変更を促す通知が届きます。
通知が届いたら固定資産税課に事情を説明すれば、
適切な指示をいただけるため問題になるケースは少ないです。
ただし建物の取り壊しが年をまたぐ場合は、
固定資産税課に名義変更届を出しておくと安心です。
また取り壊しが登記簿の中の一部の建物にとどまる場合、
融資の関係などで最終的に相続登記が必要となることが多いです。
例えば母屋・車庫・物置などが一つの登記簿に収まっていて、
母屋だけを取り壊して建て替えをする場合がこれです。
一部取り壊しの場合は、最初から建物も相続登記してしまうのが良いでしょう。
こういったケースも、イトー司法書士事務所までぜひご相談ください!