司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。
相続が起こった際の手続をご依頼いただく時に、
司法書士と行政書士ってよく似ているけど何がどう違うんですか?
という質問をいただきます。
司法書士、行政書士、そして税理士などは縦割り行政のため、
手続をする役所ごとにできること・できなことが決められております。
まず司法書士ですが、法務局の手続を独占的に取り扱います。
相続ですと、ご自宅や畑などの不動産の名義変更は司法書士の専門分野です。
また名義変更に付随して、遺産分割協議書などの書類作成や戸籍の取得代行もできます。
次に税理士ですが、税務署の手続を独占的に取り扱います。
相続ですと、相続税の申告や準確定申告は税理士の専門分野です。
最後に行政書士ですが、他の士業の独占業務ではない役所の手続を取り扱います。
相続ですと、自動車の名義変更は行政書士の専門分野です。
以上、相続の際の手続について簡単にまとめますと、次のようになります。
不動産があると司法書士
自動車があると行政書士
税金が出ると税理士
イトー司法書士事務所も、相続手続の際に行政書士や税理士とよく連携して仕事をします。
例えば、遺産の中に不動産以外に自動車もあると行政書士の出番です。
また、相続税の申告の依頼を受けた税理士から、不動産登記のご紹介を受けることもあります。
ただ、お客様目線ではどの士業に何を頼めばよいのかは分かりづらいです(>_<)
そういった場合でも、イトー司法書士事務所にお気軽にご相談くださいね。
必要に応じて、税理士や行政書士もキチンとご紹介いたします。
もちろん、ご自宅などの不動産の相続はイトー司法書士事務所で大丈夫です!