インターンシップ研修を振り返って

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2014年08月29日

こんにちは、インターンシップでお世話になっている大学生です。

 

 

今日で事務所での研修が最終日になり、これまでの反省を書かせてもらえることになったので、

 

研修の感想と今後のことを書きたいと思います。

 

 

 

今回の研修では、私も実際にお客さんと関わらせてもらえる機会がありました。

 

 

これまで、司法書士の仕事は印鑑を押しているイメージでしかなかったのですが、

 

実際には、お客さんや役場の方たちとお話しして手続を進めていく、

 

人と関わる仕事だと知り意外でした。

 

 

 

登記の手続は、お客さんにとって一生のうちに1~2回ある程度のものなので、

 

不安を抱えて来ている方が多いと思います。

 

 

そんなお客さんから重要な書類を預かるということは大きな責任が伴いますし、

 

信頼がなければできないことだということを感じました。

 

 

 

お客さんを大切にすることや人と信頼関係を作っていくということは、

 

たとえ司法書士以外の進路に進んだとしても

 

社会人として生活していくうえで変わらないことだと思います。

 

 

 

事務所での研修に参加して、就職活動を頑張りたいというだけでなく、

 

社会に出ていく覚悟を決められたと思います。

 

 

 

事務所での研修はとても楽しくて、スタッフの方も皆さんも優しくて、

 

2週間の短い期間でしたが、研修に参加することができて本当に良かったです!

岡崎市に『家康らぁめん』登場!!

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2014年08月24日

こんにちは、スタッフの永井です。

 

 

8月も残り一週間ほどとなりましたね♪

 

 

まだまだ暑い日も続いてしまうので、どうしても、

 

 

冷やし中華、冷製パスタなど、冷たいものをつい求めてしまいます!!

 

 

さて先日の新聞に、「岡崎ではこれからの季節にぴったりな、新しいご当地グルメとして

 

 

『家康らぁめん』の提供を、市内7店舗のラーメン店が提供し始めました!」

 

 

と載っていました~!!

 

 

・・・どんな『らぁめん』かというと、

 

 

岡崎名物の「八丁味噌」を使用していて

 

 

戦国武将徳川家康生誕の地である岡崎を、もりたてよう!と

 

 

各ラーメン店が、家康を支えた七人の重臣を一人ずつイメージした創作ラーメン!

 

 

・・・・だそうです・・・・・。

 

 

すでに岡崎市で定着している『まぜめん』に続いた流れで、それぞれの店舗の

 

 

こだわりもひしひしと伝わってきます!!

 

 

個人的には、コンセプトがすごいと思います♪

 

 

実在の人物にちなんでて、その人物が身に着けていたものや、人柄などをラーメンで表現していて、

 

 

(とってもユニークなやりかたですよね~)

 

 

そして、しっかり八丁味噌を使用していて、見た目で楽しんで、食べて味を楽しんで・・・・・・・・

 

 

まさに、岡崎にしかできない、岡崎ならではのこだわりじゃぁないでしょうか!(笑)

 

 

これならラーメン好きな人の他にも、歴史好きな歴女の人にも

 

 

幅広く受けそうじゃないですか???

 

 

・・・・つい力が入ってしまったような語りで、すみません。

 

 

まだ一口も口にしていないのに、新聞を読んでいたら

 

 

盛り上がってしまいました~(笑)・・・・・。

 

 

事務所のスタッフもよく食べに行く、美合新町にある、ラーメン屋ばーばら。

 

 

こちらの店舗にも某武将をイメージしたラーメンがあるそうです!!

 

 

期間は8月いっぱいだとか・・・・・・。

 

 

興味があるかたは、さぁ今のうちにお出かけ下さい!!

 

 

岡崎の味をとことん味わってくださいね!!(^O^)

 

 

未成年者が絡む相続は要注意!

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2014年08月23日

司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

イトー司法書士事務所が相続のご相談を受けた際に、

 

相続人の中に未成年者がいるケースがあります。

 

 

一般的に未成年者が契約をしたりする場合は、

 

その親権者(親)の同意や代理が必要です。

 

 

相続の際の遺産分割協議に参加する場合も同様です。

 

 

ここで問題となるのは、

 

親権者である親も亡き配偶者(例えば夫)の遺産分割協議に参加する場合、

 

その親(例えば妻)は自分の権利と子供である未成年者の権利がぶつかってしまいます。

 

 

民法はこの場合親が未成年者を代理することはよろしくないとして、

 

親の代打として未成年者を代理する者(特別代理人といいます)を裁判所に選んでもらい、

 

遺産分割協議を進めていくことになります。

 

 

ただ、裁判所の手続は時間と費用がかかります。

 

 

未成年者もガッツリ遺産を相続する場合はともかく、

 

未成年者が何も相続しないようなケースでは、

 

「私は何もいらない!」と意思表示するためだけに裁判所の手続をやるのは

 

ちょっと負担が大きいです。

 

 

もし未成年者が亡くなった方から生前に贈与などを受けていた場合は、

 

特別受益者ということで裁判所の手続が不要となるケースもあります。

 

 

また預貯金の相続で未成年者がいる場合でも、

 

金融機関によっては裁判所の手続なしで手続ができるケースがあるようです。

 

 

このように、未成年者が絡む相続は複雑でケースバイケース。

 

 

ぜひ一度イトー司法書士事務所にご相談くださいね。