インターンシップに参加している研修生です!

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2014年08月22日

こんにちは、8月18日からインターンシップで研修生としてお世話になっている大学生です。

 

 

今回研修に参加したのは、

 

大学で法学部で登記の事も勉強していたため楽しそうだったこと、

 

将来の就職先の方向性がしぼれたらいいなと思ったためです。

 

 

研修は2週間という短い期間なのですが、頑張ります!

 

 

 

事務所での研修2日目に岡崎の合同庁舎にある法務局に同行しました。

 

 

法務局では権利証の回収や申請書の提出に同行させていただいたのですが、

 

それらの手続のほかに私の家の登記簿と図面の請求をしてみました。

 

 

登記簿には土地や家の権利関係の記載がされているのですが、

 

授業で理論的なことを習っても実際の手続についてのイメージがなかったので、

 

実際の登記簿を見れたことは新鮮でした。

 

 

図面には道路にも住所が書いてあって面白かったです。

 

 

今度家族に登記簿のことを色々話して聞いてみたいです。

 

 

 

司法書士事務所の仕事では法務局の他にも市役所や郵便局での仕事があるそうです。

 

 

来週はまた、同じ合同庁舎内にある公正証書役場に同行させていただけるそうなので楽しみです。

 

 

残りの1週間も頑張ります!

 

 

これからはロボットの時代?

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2014年08月16日

こんにちは、スタッフの池田です!

 

 

アイスがおいしい時期になりましたね(^o^)

 

 

みなさんはどんなアイスが好きですか?

 

 

僕は棒アイス(ポッキンアイス)が好きです♪

 

 

あと、好きなアイスの味はチョコミントです(●^o^●)

 

 

「なんであんな味が好きなの?」と、友人たちには理解されませんが、きっとわかる人にはわかるはず!

 

 

さて、先日新聞に赤ちゃんロボットが開発されたとありました。

 

 

赤ちゃんロボット?  何の役に立つの?

 

 

目的はズバリ「癒し」だそうです。

 

 

この赤ちゃんロボットは名前の通り赤ちゃんなので高度な作業ができたりするわけではありません。

 

 

赤ちゃんそのままです。

 

 

位置や姿勢をセンサーで把握して、だっこや高い高いで喜んだり、

 

放置されればぐずったり、乱暴に扱われると泣いたりしてしまうそうです。

 

 

表情の変化もあり、喜怒哀楽の表現は500種類近くもあるとか。

 

 

そんな赤ちゃんの世話をすることで癒しの効果を狙っているみたいです。

 

 

実際、老人ホームの高齢者にこのような小型ロボットを使ってコミュニケーションをとってみたところ、

 

普段消極的な高齢者が驚くほど積極的にコミュニケーションをとっていたそうです。

 

 

これには介護職員の方もビックリしたみたいで、今回の赤ちゃんロボットの効果も期待できそうです!

 

 

やっぱり人間には赤ちゃんみたいなものを可愛がるという遺伝子が組み込まれているんですかねぇ。

 

 

最近ではコミュニケーションがとれる家庭用ロボットが発表されるなど、技術の進歩が凄まじいですよね。

 

 

これは某ネコ型ロボットが誕生する日も近いかも(笑)

 

 

様々なロボットが活躍する世の中になれば、人口が減少していく日本にはありがたい話ですよね。

 

 

しかし、全部が全部ロボットになってしまったら何かさびしい気がするのは僕だけでしょうか?

 

 

相手を思いやることなど、「人」にしかできない心のこもったサービスというものは確かに存在すると思います。

 

 

僕はそんなサービスが無くなってしまうのは悲しいです。

 

 

なので、ロボットに負けず(?)、これからもイトー司法書士事務所は心のこもったサービスを提供し続けたいと思います!

預貯金の相続は代償分割を活用しよう!

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2014年08月15日

司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

ちょうど今はお盆の時期のため、

 

この機会に遺産分割協議をするご家族も多いと思います。

 

 

当事務所も、このお盆中に何件か相続のご相談を受けました。

 

 

さて、相続で預貯金を分配するケースがあります。

 

 

例えば、妻・長男・長女が相続人の相続の場合、

 

遺産として預金が次のとおりあるとします。

 

●●銀行に100万円

 

▲▲信金に100万円

 

■■信組に100万円

 

 

この合計300万円の預貯金を3等分してそれぞれ100万円ずつ相続したい場合、

 

モチロン次のとおり相続することはできます。

 

●●銀行の100万円を妻が相続

 

▲▲信金の100万円を長男が相続

 

■■信組の100万円を長女が相続

 

 

ただし、これでは妻・長男・長女がそれぞれ金融機関に出向く必要があります。

 

 

妻が高齢でなかなか外出しづらい場合や、

 

長男の仕事が忙しすぎて休みをとることが難しい場合もあります。

 

 

また、そういった場合のために選ぶ代理人を嫌がる金融機関もあります。

 

 

そこで、平日に金融機関に行くことができる長女に預金のすべてを相続してもらい、

 

妻と長男には長女からそれぞれ100万円ずつ現金を渡すという方法があります。

 

 

こうすることで長女一人で金融機関の手続を済ますと同時に、

 

妻と長男も結果100万円ずつもらうことができます。

 

 

この遺産分割の方法を、専門用語で「代償分割」と呼んでいます。

 

 

代償分割は今回の預貯金相続のケースの他にも、

 

不動産など現金化しづらいものが遺産の大半を占める場合にも活用することができます。

 

 

遺産分割の際の一つの方法として、ぜひご検討下さい!