公証役場で遺言書を作るといくら費用がかかるのか?

カテゴリー:
2013年09月16日

所長の伊藤大輔です。

 

 

公証役場で遺言書を作ること(公正証書遺言)を検討されている方から、

よく公証役場の費用についてお問い合わせがございます。

 

公正証書遺言の費用につきましては、日本公証人連合会のHPに説明がございます。

 

計算が複雑で分かりづらいのですが、ポイントは次のとおりです。

 

 

 

<財産はどのくらいあるか>

 

遺言を書く方の財産が多いほど、費用も高くなります。

 

その費用を計算するため、不動産の固定資産評価明細表などを公証役場に提出します。

 

 

<財産をあげたい人は何人いるか>

 

遺言で財産をあげたい人の人数が増えるほど、費用も高くなります。

 

長男がすべての遺産を相続するという遺言書よりも、

長男と二男がそれぞれ遺産を相続するという遺言書の方が費用が高くなります。

 

 

<祭祀主宰者を決めておくか>

 

お墓や位牌などは祭祀財産と呼ばれて、

不動産や預貯金などの遺産と法律上相続の仕方が区別されております。

 

この祭祀財産を相続する者を祭祀主宰者と呼びます。

 

遺言書で祭祀主宰者を決めておく場合、11,000円の追加費用がかかります。

 

 

<公証人に出張してもらうか>

 

病気や入院のため公証役場へ出向くことが難しい場合、

自宅や病院まで公証人に出張してもらうこともできます。

 

この場合、1.5倍の出張加算に加えて、旅費や日当が費用に加算されます。

 

 

 

このように公正証書遺言の費用の計算は、複雑で難しいです。

 

正確な金額は公証役場に問い合わせることが一番ですが、

イトー司法書士事務所でも公証役場の費用の概算を計算することはできます。

 

公正証書遺言を検討中の方は、

イトー司法書士事務所までお気軽にお問い合わせ下さいね。