所長の伊藤大輔です。
先日、平成25年度の税金改正案(税制改正大綱)が発表されました。
相続については、基本的に増税です。
改正案の内容で影響が大きいのが、
相続税がからない遺産の範囲(基礎控除)の減額です。
具体的には、
平成27年1月以降に亡くなった方の相続について、
相続税の基礎控除が3,000万円+(600万円×相続人の数)となります。
例えば、親子2人きりの家庭で親が亡くなった場合、
亡くなったのが平成26年までなら
5,000万円+1,000万円=6,000万円までの遺産なら相続税がからなかったのが、
亡くなったのが平成27年以降なら
3,000万円+600万円=3,600万円までの遺産しか相続税がからなくなるということです。
この改正によって、相続税を払う方が増えることになります。
改正まであと2年ありませんが、
一度自分の財産が全部でいくらあるかを確認してみましょう。