イトー司法書士事務所は遺産の相続手続きで、ご家族の面倒や不安を取り除きます。
イトー司法書士事務所は遺産の相続手続きで、残されたご家族の面倒や不安を取り除くお手伝いをします。相続案件を多数経験しているため、複雑なケースにも迅速に対応します。
また、イトー司法書士事務所は相続された家族の幸せと相続の次を第一に考えているので、お話をトコトン聴いた上で、ご家族の皆様に最適な相続プランをご提案します。
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家族の幸せと相続の次を考えた提案 | ||
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亡くなった方(被相続人)の遺産を相続する権利のある家族(相続人)は法律で決まっております。相続人は次のとおりです。
- 1.夫や妻(配偶者)
- 配偶者は常に相続人となり、子・父母・兄弟姉妹がいる場合は彼ら(彼女ら)と共に相続人となります。
- 2.子(直系卑属)
- 配偶者と共に相続人となります(第1順位)。子が既に亡くなっている場合は孫が相続人、孫も既に亡くなっている場合は曾孫が相続人となります。
- 3.父母(直系尊属)
- 直系卑属がいない場合に配偶者と共に相続人となります(第2順位)。親が既に亡くなっている場合は祖父母が相続人となります。
- 4.兄弟姉妹
- 直系卑属と直系尊属がいない場合に配偶者と共に相続人となります(第3順位)。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は甥姪が相続人となります。
市町村役場で、被相続人の生れてから亡くなるまでの戸籍と相続人たちの戸籍を取り寄せて、調査します。
遺産になるものは、主に現金、金融機関の預貯金、自宅などの不動産、車や宝石などの動産、企業の株式、国債や投資信託、他人へ貸したお金、などのプラスの遺産があります。
また、住宅ローンなどの借金や他人の保証債務などはマイナスの遺産となりますので、要注意です。
遺産の値段がいくらになるのかを調べます。
これは、プラスの遺産よりもマイナスの遺産が多い場合に「相続放棄」を検討するためと、遺産の相続によって税金がかかるかどうかを調べるためです。
1. 早めに手続をしよう
相続手続きを進めずに長い間放っておくと相続人の数が増え、より複雑な相続となることがあります。その場合、相続人の調査などに時間や費用が余分にかかってしまいます。一方、早めの手続きをすることで、預貯金の引き出し、自宅の住宅ローン解除や売却などをすばやく行うことができます。
また、次のとおり期間の制限のある手続もあるので、早めに相続手続きを進めましょう。
- ●相続放棄の手続きをする場合
- 原則被相続人が亡くなってから3ヶ月以内
- ●相続税の申告
- 被相続人が亡くなってから10ヶ月以内
2. 家族内でコミュニケーションをとろう
遺産分配には相続人全員の同意が必要ですが、ちょっとしたコミュニケーション不足で揉めてしまい、相続が“争族”となってしまうこともあります。
そうならないように、遺産分配の話し合いの場はもちろん、
普段から家族内でコミュニケーションをしっかりとっておくことが重要です。
イトー司法書士事務所は、一番大切な遺産である“家族の絆”を守るために、
全力で頑張ります!
3. 相続の次を考えよう
税金など目先のことにとらわれ過ぎずに、相続が終わった後の
不動産の活用や売却を視野に入れた遺産分配を心掛けましょう。
また、今回の相続が終わった際に、
遺言書やエンディングノートを作っておくなど次の相続の備えもしてみてはいかがでしょうか。
- ◆市役所へは本人確認書類(免許証や健康保険証)と認印をご持参下さい。
- ◆戸籍及び印鑑証明書はお亡くなりになられた方の死亡日以降に取得したものをご用意ください。
- ◆権利証及び印鑑証明書以外は当事務所が代理で取得することができます。(別途費用追加)
1. お亡くなりになられた方(被相続人)に関して
出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本など全部
※ 市役所窓口で、「相続登記に使うので、出生から死亡までの連続した戸籍を下さい」と申し添えると、スムーズにそろうと思います。※ 転籍などにより、1箇所の市役所だけではそろわないこともあります。
戸籍の附票or 住民票の除票(本籍の記載のあるもの)
※ どちらか一方をご用意下さい。最新年度の固定資産税課税明細書(毎年4~5 月に市役所から送付される書類)
※ 相続登記の見積書作成時及び法務局申請時に必要となります。※ 紛失している場合は、市役所にて固定資産評価証明書もしくは固定資産の名寄せを取得してください。
お亡くなりになられた方(被相続人)名義の権利証
※ 亡くなられる直前の住所と登記名義上の住所が異なる場合などに必要となることがございます。2. 相続人(財産をもらわない方も含む)に関して
現在戸籍の謄本(又は抄本)
※ 相続人ご本人のみ掲載されているもの(戸籍抄本)でも結構です。※ 被相続人の死亡戸籍(現在戸籍に限る)に相続人の記載(除籍されていないこと)があれば、記載がある相続人の現在戸籍を新たに取得する必要はありません。
※ 同一の戸籍ではない相続人の現在戸籍を取得するには委任状が必要です。