岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。
今年(平成27年)の1月1日から、
あの相続税の改正が適用されております。
相続税の基礎控除額が従来
5000万円+1000万円×相続人の数
であったのが、今回の改正で
3000万円+600万円×相続人の数
と縮小されました。
そのため、相続税のかかるご家族が増えることになります。
その関係でよくいただく質問が、
いつ起こった相続から改正後の控除額が適用されるのか?
です。
この問いに対する答えは、
被相続人の「死亡日」が平成27年以降なら改正後の控除額となります。
そのため平成26年以前に死亡していたけど、
遺産分割協議が平成27年にまとまったというご家族には、
改正前の控除額が適用されますのでご安心を^_^
その場合、不動産などの遺産の名義変更もお忘れなく!