いつの相続から相続税改正後の控除額が適用されるのか?

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2015年01月09日

岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

今年(平成27年)の1月1日から、

 

あの相続税の改正が適用されております。

 

 

相続税の基礎控除額が従来

 

5000万円+1000万円×相続人の数

 

であったのが、今回の改正で

 

3000万円+600万円×相続人の数

 

と縮小されました。

 

 

そのため、相続税のかかるご家族が増えることになります。

 

 

その関係でよくいただく質問が、

 

いつ起こった相続から改正後の控除額が適用されるのか?

 

です。

 

 

この問いに対する答えは、

 

被相続人の「死亡日」が平成27年以降なら改正後の控除額となります。

 

 

そのため平成26年以前に死亡していたけど、

 

遺産分割協議が平成27年にまとまったというご家族には、

 

改正前の控除額が適用されますのでご安心を^_^

 

 

その場合、不動産などの遺産の名義変更もお忘れなく!