岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。
今日は4月1日ということで、世間では新年度がスタート!
司法書士業界的には、税制の変化に特に気をつける時期となります。
まず今年は、3年に1度の固定資産評価額の見直しの年。
毎年この時期に市役所から郵送されてくる固定資産の課税明細表、
今年は『評価額』の部分をよく見てみてくださいね。
また新築住宅の所有権保存登記の登録免許税を計算する際の単価も、
今年は固定資産評価額の見直しにともなって変更があります。
4月以降保存登記を申請する場合は、要注意です。
注目すべきなのが、空き家の固定資産税が高くなる可能性があること。
これは住宅が建っている土地の固定資産税は6分の1になるのですが、
市町村が危険だと認定した空き家にはこの6分の1が認められなくなります。
今後空き家をお持ちの方は、
更地にして土地の売却を検討したり、
リフォームやリノベーションをして賃貸したりと、
積極的に手を打つ必要がありそうです。
今回紹介した税制改正は特に司法書士業務に関係の深いところですが、
ポイントを押さえて税金面で損をしないようにしたいものですね。