いつの相続から相続税改正後の控除額が適用されるのか?

カテゴリー:
2015年01月09日

岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

今年(平成27年)の1月1日から、

 

あの相続税の改正が適用されております。

 

 

相続税の基礎控除額が従来

 

5000万円+1000万円×相続人の数

 

であったのが、今回の改正で

 

3000万円+600万円×相続人の数

 

と縮小されました。

 

 

そのため、相続税のかかるご家族が増えることになります。

 

 

その関係でよくいただく質問が、

 

いつ起こった相続から改正後の控除額が適用されるのか?

 

です。

 

 

この問いに対する答えは、

 

被相続人の「死亡日」が平成27年以降なら改正後の控除額となります。

 

 

そのため平成26年以前に死亡していたけど、

 

遺産分割協議が平成27年にまとまったというご家族には、

 

改正前の控除額が適用されますのでご安心を^_^

 

 

その場合、不動産などの遺産の名義変更もお忘れなく!

西尾市のN.T.様からのお客様の声

カテゴリー:
2014年11月15日

岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

西尾市のN.T.様からのお客様の声を掲載します。

 

 

N.T.様は以前新築住宅の保存登記をご依頼いただいたお客様で、

 

うれしいことに今回の相続登記もご依頼いただきました。

 

 

イトー司法書士事務所は税金のかかる相続も、

 

税理士と連携してスムーズに対応します!

 

 

N.T.様、ありがとうございます<(_ _)>

20141111 西尾 高松

自宅は誰が相続すると良い?

カテゴリー:
2014年11月08日

岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

相続による自宅の名義変更をご依頼いただいた際に、

 

よく「自宅は誰が相続すると良い?」というご質問をいただきます。

 

 

例えば、相続人が妻と子の2人の場合を想定してみます。

 

 

 

まず、妻が自宅を相続するパターン。

 

 

このパターンを選択するポイントは、妻の想い。

 

 

亡き夫とともに長年住んでいた自宅は、

 

妻にとって単なる不動産ではなく夫との想い出そのもの。

 

 

妻が夫婦の想い出いっぱいの愛着のある自宅を相続したい!

 

というお気持ちはよく分かります。

 

 

また別のポイントとしては、ずばり税金。

 

 

相続税がかかる場合の小規模宅地の特例は、妻に有利な制度です。

 

 

また例えば相続を機会に自宅を売却して妻が引っ越す場合、

 

売却代金にかかる税負担を軽くするために、

 

自宅に住み続けていた妻が一旦相続した上で売却することがあります。

 

 

 

次は、子が自宅を相続するパターン。

 

 

このパターンを選択するポイントは、手間やコストの省略。

 

 

被相続人→妻→子を被相続人→子とすることで、

 

将来の妻→子の名義変更の手間やコストを省くことができます。

 

 

また別のポイントとしては、妻の負担軽減。

 

 

例えば近いうちに子が自宅の建て替えを計画している場合は、

 

自宅を子の名義にして妻の名義を入れないことで、

 

妻を住宅ローンの担保提供者や保証人から外すことも可能です。

 

 

子が親である妻に負担をかけたくないという想い、よく分かります。

 

 

 

「自宅は誰が相続すると良い?」というご質問、

 

実は単純なようでなかなか奥が深いです。

 

 

従って、どの選択が家族全員の幸せとなるのか?を中心に考えてみましょう。

 

 

イトー司法書士事務所は、ご家族にとって最幸の選択となるようにサポートします。

 

 

トコトン納得のいくまでご相談ください!