相続で名義変更しようとしたら、古い担保が残っていた!

2014年08月09日

司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

 

相続による不動産の名義変更のご依頼を受けた際に、

 

完済したはずの担保が登記上残ったままになっているケースがあります。

 

 

 

銀行の住宅ローンなどを完済した場合、

 

不動産についている抵当権などの担保の効力も当然なくなります。

 

 

ただし不動産の登記簿から担保を外すという手続をお客様や銀行からあえてやらない限り、

 

登記上担保が残ったままになってしまいます。

 

 

最近の銀行はローン完済時に担保抹消書類一式を渡して、

 

”後はお客様の方で担保を外す手続をやっておいてね!”

 

という対応が増えてきています。

 

 

そのためローンは終わっていても、登記上担保が残っているケースがあるわけです。

 

 

 

特に、昔に支払いが終わったローンの担保の場合、

 

銀行からもらったはずの担保抹消書類が見当たらないというケースもままあります。

 

 

この場合でも、担保権者である銀行から書類を再発行してもらい、担保を外すことはできます。

 

 

ただ、銀行に対して色々な書類を書いたり、提出書類を集めたりする手間や時間はかかってしまいます。

 

 

また、銀行も名前が変わっていたり、合併を繰り返していたりで、

 

どこの銀行へ書類を発行してもらえばいいのかよく分からないケースもあります。

 

 

 

古い担保を外せなくて困っている方は、イトー司法書士事務所までぜひご相談ください!

 

 

もちろん、ローンが終わったら速攻で担保を消してしまうことがベストですよ。

岡崎市のK.H.様からのお客様の声

カテゴリー:
2014年07月21日

所長の伊藤大輔です。

 

岡崎市のK.H.様からのお客様の声を掲載します。

 

相続による不動産の名義変更をご依頼いただきました!

 

K.H.様、ありがとうございます<(_ _)>

20140605 岡崎 早川

賃貸物件の建設が急増中?

カテゴリー:
2014年07月12日

こんにちは、スタッフの池田です!

 

 

ブラジルW杯もいよいよ終盤です!

 

 

僕の予想通りにアルゼンチンが優勝するでしょうか?

 

 

毎日試合結果が気になっています(>_<)

 

 

さて、そんな中、新聞の一面に「賃貸住宅 建設が急増」とありました。

 

 

なぜでしょう?

 

 

消費税増税の駆け込み需要の反動のため、住宅の着工件数は減少しています。

 

 

しかし、賃貸住宅の着工件数は増加しています。

 

 

賃貸物件だけがなぜ人気なのでしょう?

 

 

一人暮らしの人が多くなったから?

 

 

アパートの賃貸収入で生活したい人が増えたから?

 

 

それもあるかもしれませんが、今回の答えは「相続税増税」です!

 

 

ちなみに、もう一つ「投資マネーの流入」という原因もありますが、ちょっと難しいので今回は割愛します。

 

 

相続税は2015年1月から基礎控除額が4割減って、課税範囲が広がります。

 

 

簡単に言うと相続税がかかる人が多くなるということです。

 

 

なので、資産家の人(特に土地などの不動産を多く所有している人)は相続税対策をしたいと思います。

 

 

その一つが賃貸住宅の建設です。

 

 

理由は二つ。

 

 

一つはローンを組んでアパート等建てると、その借入金の残高が債務控除として相続財産から引かれます。

 

 

えぇ~借金なんて残してほしくないと思う人もいるかもしれません。

 

 

たしかにアパートを建設すると時には億単位の資金が必要になります。

 

 

すごい金額の借金ですよね(+_+)

 

 

でも、アパートのローンは普通の住宅ローンとは少し違います。

 

 

アパートは通常、人に貸すので、その分の賃貸収入が毎月入ってきます。

 

 

その中からローンの返済していけばいいので、住宅ローンよりも返済しやすいのです。

 

 

もちろん、入居者がいなければ厳しいですけどね。

 

 

なので言い方は少し変ですが、相続人にとっては嬉しい借金と言えるかもしれません。

 

 

二つ目は、アパートを建てた土地の評価額を下げることができるからです。

 

 

賃貸住宅を建てると、その土地は「貸家建付地」となります。

 

 

1億円の評価額の土地があり、そのまま更地にしておけば評価額は1億円です。

 

 

しかし、貸家建付地になると下記の計算式となり、評価額が下がります。

 

 

貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

 

 

仮に借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合(入居率)が100%なら

 

評価額は8,200万円になります。

 

 

同じ土地でも評価額は用途によって変わってくるんですね。

 

 

相続税増税まであと約半年。

 

 

そろそろ本格的に対策をしたほうがいいですね。

 

 

もちろん、相続税なんて関係ないと思っている方も遺言を書くなど対策をおススメしますよ!

 

 

資産の金額と相続争いが起こる確率は比例しているわけではないですよ。

 

 

むしろ資産5,000万円以下の相続のほうが揉めるケースが多いとの話もあります。

 

 

この機会に一度相続対策を検討してみてはどうですか(*^_^*)