賃貸物件の建設が急増中?

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2014年07月12日

こんにちは、スタッフの池田です!

 

 

ブラジルW杯もいよいよ終盤です!

 

 

僕の予想通りにアルゼンチンが優勝するでしょうか?

 

 

毎日試合結果が気になっています(>_<)

 

 

さて、そんな中、新聞の一面に「賃貸住宅 建設が急増」とありました。

 

 

なぜでしょう?

 

 

消費税増税の駆け込み需要の反動のため、住宅の着工件数は減少しています。

 

 

しかし、賃貸住宅の着工件数は増加しています。

 

 

賃貸物件だけがなぜ人気なのでしょう?

 

 

一人暮らしの人が多くなったから?

 

 

アパートの賃貸収入で生活したい人が増えたから?

 

 

それもあるかもしれませんが、今回の答えは「相続税増税」です!

 

 

ちなみに、もう一つ「投資マネーの流入」という原因もありますが、ちょっと難しいので今回は割愛します。

 

 

相続税は2015年1月から基礎控除額が4割減って、課税範囲が広がります。

 

 

簡単に言うと相続税がかかる人が多くなるということです。

 

 

なので、資産家の人(特に土地などの不動産を多く所有している人)は相続税対策をしたいと思います。

 

 

その一つが賃貸住宅の建設です。

 

 

理由は二つ。

 

 

一つはローンを組んでアパート等建てると、その借入金の残高が債務控除として相続財産から引かれます。

 

 

えぇ~借金なんて残してほしくないと思う人もいるかもしれません。

 

 

たしかにアパートを建設すると時には億単位の資金が必要になります。

 

 

すごい金額の借金ですよね(+_+)

 

 

でも、アパートのローンは普通の住宅ローンとは少し違います。

 

 

アパートは通常、人に貸すので、その分の賃貸収入が毎月入ってきます。

 

 

その中からローンの返済していけばいいので、住宅ローンよりも返済しやすいのです。

 

 

もちろん、入居者がいなければ厳しいですけどね。

 

 

なので言い方は少し変ですが、相続人にとっては嬉しい借金と言えるかもしれません。

 

 

二つ目は、アパートを建てた土地の評価額を下げることができるからです。

 

 

賃貸住宅を建てると、その土地は「貸家建付地」となります。

 

 

1億円の評価額の土地があり、そのまま更地にしておけば評価額は1億円です。

 

 

しかし、貸家建付地になると下記の計算式となり、評価額が下がります。

 

 

貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

 

 

仮に借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合(入居率)が100%なら

 

評価額は8,200万円になります。

 

 

同じ土地でも評価額は用途によって変わってくるんですね。

 

 

相続税増税まであと約半年。

 

 

そろそろ本格的に対策をしたほうがいいですね。

 

 

もちろん、相続税なんて関係ないと思っている方も遺言を書くなど対策をおススメしますよ!

 

 

資産の金額と相続争いが起こる確率は比例しているわけではないですよ。

 

 

むしろ資産5,000万円以下の相続のほうが揉めるケースが多いとの話もあります。

 

 

この機会に一度相続対策を検討してみてはどうですか(*^_^*)