こんにちは。 スタッフの永井です。
先日の新聞に、とある団体の恵まれない子供たちへの遺産寄付プログラムの案内が載っていました。
この団体では遺産の寄付および相続財産の寄付(現金)なら相続税がかからないとのこと。
この場合「遺贈」ということで誰か特定の人に財産を残す事が出来ます。
親族ではないけれどもお世話になった方に贈りたい、恵まれない子供たちへ少しでも
お役に立ててほしい・・・。こうゆう要望も遺言書を作っておくと可能です。
新聞に遺産寄付の案内が載っているということは今まで遺産寄付をやってこられた方が
世の中にいらっしゃるということ。・・・・いろんな遺産の分け方があるんだなと思いました。
自分の遺産をこう分与したい、誰かのお役に立ててほしい、でも方法が分からない・・。
そんな時はぜひ当事務所までご相談くださいね!