遺言によって恵まれない子供たちに遺贈が出来る!

カテゴリー:
2013年10月18日

こんにちは。 スタッフの永井です。

 

 

先日の新聞に、とある団体の恵まれない子供たちへの遺産寄付プログラムの案内が載っていました。

 

 

この団体では遺産の寄付および相続財産の寄付(現金)なら相続税がかからないとのこと。

 

 

この場合「遺贈」ということで誰か特定の人に財産を残す事が出来ます。

 

 

親族ではないけれどもお世話になった方に贈りたい、恵まれない子供たちへ少しでも

 

 

お役に立ててほしい・・・。こうゆう要望も遺言書を作っておくと可能です。

 

 

新聞に遺産寄付の案内が載っているということは今まで遺産寄付をやってこられた方が

 

 

世の中にいらっしゃるということ。・・・・いろんな遺産の分け方があるんだなと思いました。

 

 

自分の遺産をこう分与したい、誰かのお役に立ててほしい、でも方法が分からない・・。

 

 

そんな時はぜひ当事務所までご相談くださいね!

遺言によってペットにも遺産が残せる?

カテゴリー:
2013年10月02日

こんにちは、スタッフの池田です。

 

 

みなさんはペットを飼っていますか?

 

うちには可愛いチワワが一匹います。

 

家族みんなで可愛がり、家族の一人と言っても過言ではありません。

 

僕の父親なんて孫よりもチワワの方が可愛いみたいです(笑)

 

そんな人、世の中には結構多いんじゃないですか?

 

 

最近、「ペットにも遺産が残せる」という内容のニュースがありました。

 

自分の死後、ペットがどうなるのか心配な人が多いようです。

 

相続では、他の遺産はもらうが、ペット入らないというケースがあるそうです。

 

その場合、相続終了後にペットは殺処分されてしまうとか。

 

 

では、どうするのか?

 

日本の法律上、ペットに直接遺産を残すことは残念ながらできません。

 

しかし、ペットの世話をしてくれることを条件に遺言を書き、間接的にペットに遺産を残す

 

「負担付遺贈」

 

は可能だそうです。

 

例えば「自分が死んだときに、ペットの世話をすることを条件にペット仲間に家や土地を譲る」というものです。

 

これには法定相続人の遺留分を侵害していないか等の問題もあるそうですが、

 

その問題をクリアすれば有効になるそうです。

 

 

ペットも大事な家族と考えれば、その気持ちはわかるような気がします。

 

遺言のメリットは死後に自分の意思を生かせることです。

 

遺言を作成してみて、現在抱えている不安を取り除いてみてはどうでしょうか。

 

ちなみにペットに確実に財産を残せる「ペット信託」というものもあるそうです(^o^)

公証役場で遺言書を作るといくら費用がかかるのか?

カテゴリー:
2013年09月16日

所長の伊藤大輔です。

 

 

公証役場で遺言書を作ること(公正証書遺言)を検討されている方から、

よく公証役場の費用についてお問い合わせがございます。

 

公正証書遺言の費用につきましては、日本公証人連合会のHPに説明がございます。

 

計算が複雑で分かりづらいのですが、ポイントは次のとおりです。

 

 

 

<財産はどのくらいあるか>

 

遺言を書く方の財産が多いほど、費用も高くなります。

 

その費用を計算するため、不動産の固定資産評価明細表などを公証役場に提出します。

 

 

<財産をあげたい人は何人いるか>

 

遺言で財産をあげたい人の人数が増えるほど、費用も高くなります。

 

長男がすべての遺産を相続するという遺言書よりも、

長男と二男がそれぞれ遺産を相続するという遺言書の方が費用が高くなります。

 

 

<祭祀主宰者を決めておくか>

 

お墓や位牌などは祭祀財産と呼ばれて、

不動産や預貯金などの遺産と法律上相続の仕方が区別されております。

 

この祭祀財産を相続する者を祭祀主宰者と呼びます。

 

遺言書で祭祀主宰者を決めておく場合、11,000円の追加費用がかかります。

 

 

<公証人に出張してもらうか>

 

病気や入院のため公証役場へ出向くことが難しい場合、

自宅や病院まで公証人に出張してもらうこともできます。

 

この場合、1.5倍の出張加算に加えて、旅費や日当が費用に加算されます。

 

 

 

このように公正証書遺言の費用の計算は、複雑で難しいです。

 

正確な金額は公証役場に問い合わせることが一番ですが、

イトー司法書士事務所でも公証役場の費用の概算を計算することはできます。

 

公正証書遺言を検討中の方は、

イトー司法書士事務所までお気軽にお問い合わせ下さいね。