イトー、38歳になりました!

カテゴリー:
2015年01月17日

岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

本日1/17は、私イトーの誕生日\(^o^)/

 

 

いつの間にか38歳になりました。

 

 

同じ誕生日の著名人は、山口百恵さんや坂本龍一さん、アルカポネ氏など。

 

 

また1/17は阪神・淡路大震災発生の日ということで、

 

防災とボランティアの日に指定されております。

 

 

さて先日はスタッフの2人から私の誕生祝ということで、

 

事務所近所のトラットリア アランチョでランチをご馳走になりました♪

 

 

その時に誕生日プレゼントでカップ&スプーンをいただきました!

 

写真 2015-01-17 9 16 48 - ブログ用

 

ちょうど事務所で使う私用のカップが壊れていたので、嬉しいプレゼントです。

 

 

スタッフの心遣いに感謝!

 

 

このカップ&スプーンは事務所で大切に使います。

 

 

いくつになっても、誕生日を祝ってもらえると幸せな気持ちになりますね^ ^

 

 

38歳になったイトーは、仕事もプライベートも最高の1年にします!

岡崎市の匿名希望様からのお客様の声

2015年01月10日

岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

岡崎市の匿名希望様からのお客様の声を掲載します。

 

 

今回は商業登記のご依頼をいただきました。

 

 

当事務所の場所は確かに分かりづらいので、

 

TOP頁にリンクのある案内図を参考にしていただけると助かります。

 

 

匿名希望様、ご回答ありがとうございます<(_ _)>

20141205 岡崎 イーケン

いつの相続から相続税改正後の控除額が適用されるのか?

カテゴリー:
2015年01月09日

岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

今年(平成27年)の1月1日から、

 

あの相続税の改正が適用されております。

 

 

相続税の基礎控除額が従来

 

5000万円+1000万円×相続人の数

 

であったのが、今回の改正で

 

3000万円+600万円×相続人の数

 

と縮小されました。

 

 

そのため、相続税のかかるご家族が増えることになります。

 

 

その関係でよくいただく質問が、

 

いつ起こった相続から改正後の控除額が適用されるのか?

 

です。

 

 

この問いに対する答えは、

 

被相続人の「死亡日」が平成27年以降なら改正後の控除額となります。

 

 

そのため平成26年以前に死亡していたけど、

 

遺産分割協議が平成27年にまとまったというご家族には、

 

改正前の控除額が適用されますのでご安心を^_^

 

 

その場合、不動産などの遺産の名義変更もお忘れなく!