西太后の真実の姿が分かる!『西太后秘録 近代中国の創始者』

カテゴリー:
2015年05月09日

岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

皆さん突然ですが、

 

”西太后”ってどんなイメージですか?

 

 

呂后や則武天と並ぶ中国の三大悪女でしょうか?

 

それとも、保守的で中国の近代化を邪魔した老害でしょうか?

 

 

このユン・チアン著『西太后秘録 近代中国の創始者』(講談社)は膨大な資料に基づいて、

 

西太后を従来のイメージとは一線を画した開明的で中国の近代化に貢献した素晴らしい政治家

 

として描いています。

 

 

実際、乾隆帝治世時に4000万両だった国の歳入は、

 

彼女が政治の実権を握ってから1889年頃には倍の8800万両に、

 

そして彼女が亡くなる1908年には2億3500万両となっております。

 

 

彼女が手がけた近代化は軍事や産業を始め多岐にわたり、

 

晩年期にはなんと国会開設や選挙導入も考えていたそうです!

 

 

太平天国の乱、 日清戦争そして義和団事件という逆境に遭遇しながら、

 

その度に国を立て直してきたその手腕は実に素晴らしい!

 

 

リーダーそして経営者としても非常に参考になる存在です。

 

 

私のような歴史大好き人間はもちろん、

 

経営者や組織のリーダーにも学びのあるオススメの一冊です。

監査役がいる株式会社は一度定款のチェックを!

2015年05月01日

岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

この5月1日から、会社法の改正が実行されます。

 

 

今回の改正は大企業向けの改正が大半ですが、

 

中小企業でも監査役を置いている会社は注意が必要です。

 

 

具体的には、

 

会計チェックだけやる監査役がいる株式会社は、

 

5/1からその旨を登記することになります。

 

 

そもそも監査役の権限が会計チェックだけなのか、

 

それとも業務チェックにも及ぶのかは、

 

今までは会社登記簿からは確認できず、

 

定款を確認することで初めて分かることでした。

 

 

それではいけない!ということで、

 

今回監査役の権限を会計チェックに限定することが登記事項となりました。

 

 

定款に

 

『第●条 監査役は会計に関する事項のみについて監査する権限を有し

 

業務について監査する権限を有しない。』

 

というような条項があれば、

 

5/1以降登記簿に反映させる必要があります。

 

 

ただし登記簿に反映させるタイミングは、

 

5/1以降に監査役の変更登記をする際でOKです。

 

 

例えば、次のタイミングです。

 

監査役の任期更新手続の際、

 

現職の監査役が辞める際、

 

新しく監査役を追加する際。

 

 

尚、有限会社にはこの登記は不要です。

 

 

監査役がいる株式会社は、

 

一度自社の定款をチェックしてみてください。

 

 

「定款なんて見たことないので、よく分からん!」

 

「やらなきゃイカンことは分かるが、登記なんてメンドクサイ(>_<)」

 

という方はぜひイトー司法書士事務所までお問い合わせくださいね。

豊橋市の匿名希望様からのお客様の声(相続)

カテゴリー:
2015年04月28日

岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

豊橋市の匿名希望様からのお客様の声を掲載します。

 

 

匿名希望様からは、不動産の相続登記のご依頼をいただきました。

 

 

匿名希望様、ありがとうございます<(_ _)>

20150426 豊橋 鈴木雅也