遺言による借金の相続

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2013年12月08日

所長の伊藤大輔です。

 

 

亡くなった方に借金がある場合、

 

その借金は一旦法定相続分どおりに各相続人が負担した後、

 

相続人の一人が他の相続人に割り当てられた借金を引き受けることが一般的です。

 

 

しかし、あらかじめ遺言で借金を負担する相続人を決めておくこともできます。

 

 

例えば遺言で、アパートを長男に、現金を二男に、相続してもらいたい場合、

 

アパートのローンも長男に相続してもらうという一文を遺言に入れることができます。

 

 

ただし、銀行などの貸主は、その遺言を認めないことができます。

 

 

銀行のあずかり知らぬところで、

 

返済能力のない人に借金が相続されてしまう事態となるのを避けるためです。

 

 

例えば、前出のアパートの事例ですと、

 

銀行はアパートローンを長男が相続するという遺言を無視して、

 

長男はもちろん二男にも相続分に応じた借金の負担を求めることができます。

 

 

ただし、銀行の方から遺言どおり長男が借金を相続することを認めることはできます。

 

 

ちなみに、遺産分割協議書で債務を負担する相続人を決めた場合も同様です。

 

 

銀行次第ですが、遺言で借金も相続させたい場合はぜひ押さえておいて下さい。