司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。
最近は家族に関する価値観の多様化に伴い、
事実婚や内縁のご夫婦の方も増えてきております。
籍を入れない理由は、
結婚までのお試しとしての同棲期間、
夫婦別姓にこだわっている、
家族が反対している、
など様々な事情が考えられます。
そういった事実婚や内縁のご夫婦の場合、
戸籍の届出をした法律上の夫婦ではないため、
お互いに配偶者としての相続権が発生しません。
そのためパートナーが亡くなった場合、
同棲している自宅や一緒に貯めたお金などは、
すべて他の相続人(パートナーの子、親、兄弟姉妹)が相続してしまいます。
そのため事実婚や内縁のご夫婦には、
パートナーのために遺言書を作っておくことをお勧めします!
パートナーへすべての遺産を遺贈するという遺言書があれば、
パートナーがお金や自宅を相続することができて、
その後の生活も安心となります。
特に相続人が兄弟姉妹だけの場合は、
遺留分の請求をされる心配がないため、
安心して遺産のすべてをパートナーへ相続させることができます。
パートナーへの愛のカタチとしての遺言書、作ってみませんか?
もちろんイトー司法書士事務所も全力でサポートします(^_-)