事実婚や内縁のご夫婦こそ遺言書を作ろう!

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2014年08月31日

司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。

 

 

 

最近は家族に関する価値観の多様化に伴い、

 

事実婚や内縁のご夫婦の方も増えてきております。

 

 

籍を入れない理由は、

 

結婚までのお試しとしての同棲期間、

 

夫婦別姓にこだわっている、

 

家族が反対している、

 

など様々な事情が考えられます。

 

 

そういった事実婚や内縁のご夫婦の場合、

 

戸籍の届出をした法律上の夫婦ではないため、

 

お互いに配偶者としての相続権が発生しません。

 

 

そのためパートナーが亡くなった場合、

 

同棲している自宅や一緒に貯めたお金などは、

 

すべて他の相続人(パートナーの子、親、兄弟姉妹)が相続してしまいます。

 

 

 

そのため事実婚や内縁のご夫婦には、

 

パートナーのために遺言書を作っておくことをお勧めします!

 

 

パートナーへすべての遺産を遺贈するという遺言書があれば、

 

パートナーがお金や自宅を相続することができて、

 

その後の生活も安心となります。

 

 

特に相続人が兄弟姉妹だけの場合は、

 

遺留分の請求をされる心配がないため、

 

安心して遺産のすべてをパートナーへ相続させることができます。

 

 

 

パートナーへの愛のカタチとしての遺言書、作ってみませんか?

 

 

もちろんイトー司法書士事務所も全力でサポートします(^_-)