自筆で遺言を書く場合のポイント

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2013年03月06日

所長の伊藤大輔です。

 

 

自筆で書く遺言のご相談を受けることがあります。

 

遺言書を自筆で書く場合は、次のポイントにご注意下さい。

 

 

 

【すべてあなたの自筆で書く】

 

パソコンで作った遺言書や他人が代筆した遺言書はNG!

 

不動産を特定して遺言する場合も、登記簿謄本のコピーで済ますのではなく、すべて自筆で書いて下さい。

 

マンションを書くのは結構大変です。

 

 

 

【日付を正確に書く】

 

3月吉日などはNG!

 

あたなが遺言を書いた日付を「平成25年3月6日」とお書き下さい。

 

 

 

【あなたの署名&押印をする】

 

あなたのフルネームを書き、押印して下さい。

 

押印は認印でもOKですが、 遺言書に重みを持たせるために実印をおススメします。

 

 

 

【修正にはルールあり】

 

間違った部分を修正するには、厳しいルールがあります。

 

そうならないように、まずパソコンで見本を作り、鉛筆で下書きの上清書することをおススメします。

 

 

 

上記を参考に、遺言書を書いてみて下さいね。