岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。
岡崎市の匿名希望様からのお客様の声を掲載します!
匿名希望様からは、遺言のご依頼をいただきました。
匿名希望様、ありがとうございます<(_ _)>
岡崎の司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。
私がぜひ遺言を作ってほしい!とお願いしたい方、
それは子供がいない方です。
子供がいない方の相続人はその配偶者(夫or妻)と、
まずはその親や祖父母など直系尊属、
直系尊属がいない場合は兄弟姉妹(甥姪などその子供まで)となります。
たとえば妻・兄・妹の3人が相続人となり、
遺産が現在妻が住んでいる自宅だけの場合、
妻は夫の兄妹と遺産分割協議をする必要があります。
妻と夫の兄妹とは、たいてい血の繋がりもなく、あまり関係も濃くないもの。
ドライな兄妹から強固に相続権を主張された場合、
妻は最悪自宅を売却してその代金を相続分配するハメになります。
生前に夫が「妻へ自宅を相続させる」という遺言さえ作っておいてくれたら、
妻は夫の死後も安心して自宅に住み続けることができます。
また、相続人が甥や姪だけの場合も要注意。
たとえば亡姉の子と亡弟の子が相続人となる場合、
親戚づきあいがないとそもそも遺産分割協議を開くことすら苦労します。
仮に亡姉の子が配偶者に先立たれた被相続人の面倒をずっと看ていたとしても、
事情をよく知らない他の相続人がドライに相続権を主張してくることがありえます。
被相続人の「面倒を看てくれた姉の子にすべての遺産を相続させる」という遺言さえあれば、
それで無事解決なんですが・・・。
私も子供がいない方が被相続人となる相続登記の依頼を何度か受けていますが、
そこで話がうまくまとまらい場面に遭遇すると、
「遺言さえ残しておいてくれれば・・・」と何度も思いました。
大切な人への最後のプレゼントとして、
子供がいない方こそゼッタイに遺言を作りましょう!
司法書士&相続診断士の伊藤大輔です。
最近は家族に関する価値観の多様化に伴い、
事実婚や内縁のご夫婦の方も増えてきております。
籍を入れない理由は、
結婚までのお試しとしての同棲期間、
夫婦別姓にこだわっている、
家族が反対している、
など様々な事情が考えられます。
そういった事実婚や内縁のご夫婦の場合、
戸籍の届出をした法律上の夫婦ではないため、
お互いに配偶者としての相続権が発生しません。
そのためパートナーが亡くなった場合、
同棲している自宅や一緒に貯めたお金などは、
すべて他の相続人(パートナーの子、親、兄弟姉妹)が相続してしまいます。
そのため事実婚や内縁のご夫婦には、
パートナーのために遺言書を作っておくことをお勧めします!
パートナーへすべての遺産を遺贈するという遺言書があれば、
パートナーがお金や自宅を相続することができて、
その後の生活も安心となります。
特に相続人が兄弟姉妹だけの場合は、
遺留分の請求をされる心配がないため、
安心して遺産のすべてをパートナーへ相続させることができます。
パートナーへの愛のカタチとしての遺言書、作ってみませんか?
もちろんイトー司法書士事務所も全力でサポートします(^_-)