所長の伊藤大輔です。
つい先日受けた遺言の相談です。
その方はすでに遺言を作っているのですが、
遺言で財産をあげる予定の人(例えばA)が先に亡くなってしまったとのこと。
この場合Aの相続人が遺言で財産をもらえるわけではなく、
Aがもらう予定の財産は遺言で指定がないものとして宙に浮いた状態になります。
つまりこの状態で遺言を書いた人の相続が起こってしまうと、
Aにあげる予定だった財産は遺産分割協議でもらう人を決めなければなりません。
そうなることを防ぐには、
Aが先に亡くなった時は代わりに⚫︎⚫︎がもらう、
という一文を遺言に書いておく必要があります。
Aが先に亡くなった時はBがもらう、
AとBが先に亡くなった時はCがもらう、
AとBとCが先に亡くなった時はDがもらう、
・・・と何重にもしもの場合に備えることができます。
すでに遺言を書いている方は一度遺言をチェックしてみてくださいね^ ^