司法書士には、法律によって守秘義務(秘密を守らなければならない義務)が課せられており、職業上で知った秘密を依頼者の同意なく相談内容や相談があったこと自体を第三者に漏らすことは守秘義務違反となります。
安心してご相談ください。
相談したからといって料金が発生したり、必ずその事務所に依頼しなければならないということはありません。
ご相談は完全予約にて、しっかりお時間を取ってあなたへのアドバイスをさせていただきます。初回相談は無料、相談のみで終了した場合は一切料金をいただきません。また、強引な勧誘も一切行いませんので、イトー司法書士事務所が気に入ってくださったなら、ご依頼ください。
お手持ちの資料があればお持ちください。また、事前に資料を郵送もしくはFAXまたはメールでお送りいただければ 折り返しご連絡させていただきます。
あなたのご希望をかなえるため、お話をトコトンお聴きします。
見積もり金額、作業の流れ、必要書類等をお知らせします。見積もりを元にご納得いただけてから作業開始となりますので、突然聞かされていない請求が届くことはありません。
(相続の場合)
・調査
亡くなった方のヒト・モノ・カネの調査をします。
・提案
あなたやご家族のお話と調査の結果をもとに、家族の幸せと相続の次を考えた遺産分配案を提案します。
・手続
遺産分配案について家族全員の同意が得られた場合、その同意書(遺産分割協議書)などに署名と押印をいただきます。
その同意書や役所手続きに必要な費用などをお預かりして、当事務所が不動産の名義変更などの手続きを行います。
依頼の事件処理が完了しましたら、完了の報告をいたします。
不動産権利証の納品、お預かりしていた書類のお返し、と同時に費用の精算をお願いします。
アフターフォローとして、相続した遺産の活用や次の相続対策の提案などはいかがでしょうか?





※状況により、金額等変化します。必ず、事前に見積書を提出いたします。突然請求されることはありません。
実費は、法務局の登録免許税・公証役場や市役所の手数料など主に役所へ支払う費用で、手続きや不動産の値段によって異なります。
以下のメニューにない料金につきましては、お気軽に見積をご依頼下さい。
相続人1名が不動産1個を相続によって名義変更する場合
58,300円(税込)+実費
《内容》
不動産の名義変更手続と登記簿謄本の取得
不動産1個増加につき1,100円ずつ加算
不動産の相続取得者が1名増加につき11,000円ずつ加算
配偶者と子の計2名が遺産分配の同意をする場合
11,000円(税込)+実費
《内容》
遺産分割協議書(遺産分配の同意書)を作成
相続人1名増加につき1,100円ずつ加算
親が相続人の場合5,500円加算
兄弟姉妹が相続人の場合11,000円加算
市役所で、被相続人の戸籍と住民票、相続人全員の戸籍を取得
11,000円(税込)+実費
《内容》
戸籍5通、住民票1通まで
戸籍・住民票1通増加につき1,100円ずつ加算
被相続人死亡後3ヶ月以内に、配偶者または子の1名が相続放棄する場合
38,500円(税込)+実費
《内容》
戸籍などの必要書類を取得
裁判所提出書類の作成と提出
相続放棄者が1名増加につき11,000円ずつ加算
相続人(配偶者か子)が、被相続人の自宅とその敷地を相続によって名義変更する場合
77,000円(税込)+実費
《内容》
戸籍など必要書類を取得
遺産分割協議書の作成
自宅不動産の名義変更手続と登記簿謄本の取得
相続人(配偶者か子)が、被相続人の自宅とその敷地、車1台、金融機関1行の預貯金口座を相続によって名義変更する場合
110,000円(税込)+実費
《内容》
戸籍など必要書類を取得
遺産分割協議書の作成
自宅不動産の名義変更手続と登記簿謄本の取得
車の名義変更手続
金融機関の預貯金口座の相続手続
55,000円(税込)+実費
《内容》
- ・遺言書作成の助言と提案、内容確認
自宅不動産から住宅ローン担保を外す場合
14,300円(税込)+実費
《内容》
- ・金融機関との打ち合わせ、段取り
- ・抵当権抹消登記手続と登記簿謄本の取得
亡くなられた方を会社役員から外す場合
25,300円(税込)+実費
《内容》
- ・戸籍など必要書類を取得
- ・役員変更登記手続と登記簿謄本の取得